短期入所生活介護施設

ショートステイ幸田物語

短期入所生活介護施設

ショートステイ幸田物語

ショートステイ幸田物語について

施 設 名:ショートステイ幸田物語
代 表 者:佐藤 利金
所 在 地:〒025-0013 岩手県花巻市幸田第3地割116番地
開所年月日:平成30年5月9日
事業内容:短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護
代表番号:0198-29-4731
職 員 数:生活相談員1名,看護師4名,介護員13名,栄養士1名,調理員3名,事務員1名

〈入所対象者〉
  要支援・要介護の認定を受けた方
〈ご利用定員〉
  30名
  個室(4室)、多床室(居室2名)×3室 、多床室(居室4名)×5室
〈算定加算〉送迎加算 ☐看護体制加算Ⅰ ☐看護体制加算Ⅱ ☐介護職員処遇改善加算Ⅰ
  ☐介護職員特定処遇改善加算Ⅱ ☐サービス提供体制加算Ⅲ

  ☐緊急短期入所受入加算(要件を満たした上で緊急受入を行った場合)


◇当施設では初心者・中堅・ベテランの介護スタッフのニーズに応じた外部研修への参加
  を都度行い、情報・知識の共有化を実践しています。

◇資格取得支援制度を設け、未経験で資格のないスタッフへの支援、更なるスキルアップ
  を目指すスタッフへの支援をしております。
  〇介護職員初任者研修…資格取得費用全額支援
  〇社会福祉主事任用資格…教材代支援
  〇介護職員実務者研修…全額支給
  
◇正社員登用制度を設けております。

◇当施設では介護ソフトを導入し、介護スタッフ用のパソコン1台・タブレット2台を活
  用し、ケア記録や申し送り事項の共有化に加え、業務の効率化を行っています。

◇介護福祉士資格取得お祝い金制度有

利用者様の心身の健康の維持と回復、利用者様のご家族の負担軽減などを目的としたサービスをさせていただきます。
季節に応じたレクリエーション等も行っておりますので、お気軽に立ち寄っていただければ幸いです。

運営規定

 

(事業の目的) 

第1条  
株式会社プラスアルファが開設する「ショートステイ幸田物語」が行う指定短 期入所生活介護の事業所及び介護予防指定短期入所生活介護(以下「事業」)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護または要支援状態にある者(以下「要介護者等」という)に対して適正な指定短期入所生活介護及び介護予防指定短期入所生活介護を提供することを目的とする。 

 

(運営方針) 

第2条  
一人一人の意志及び人格を尊重し利用前の居宅における生活と利用中の生活が連動 したものとなるよう配慮しながら、施設内において利用者が相互に社会的関係を築き自立的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身機能の維持並び 

に家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする 

2.当施設では、短期入所生活介護施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者その他保険医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、ご利 

用者様が地域において総合的サービス提供を受けることが出来る様に努める。 

3.サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすい様に指導又は説明を行うとともにご利用者様の同意を得て実施する様努める。 

 

(事業所の名称等)                          

第3条  
事業所を行う事業所の名称及び住所は、次のとおりとする。 

1.名 称 ショートステイ幸田物語 

2.所在地    岩手県花巻市幸田第3地割116番地 

 

(従事者の職種、員数及び職務内容)                    

第4条 事業に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする           

1.管理者 1名(常勤専従) 

管理者は、事業所職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

2.医師 1名(嘱託・非常勤勤務) 

医師は、利用者の健康状況に注意するとともに、健康維持の為の適切な措置をとる。3.生活相談員 1名                    

生活相談員は、利用者又はその家族からの相談に応じるとともに、医療・福祉・行政等関係機関との連携、介護支援専門員との連絡調整、その他必要な助言援助を行う。      4.看護職員(1名は機能訓練指導員兼務) 1名以上     

看護職員は、利用者の健康状態に注意するとともに、健康維持の為の適切な 措置をとる。                                

5.機能訓練指導員(看護職員兼務) 1名                   

   利用者の動作能力維持等の訓練を行う。                

6.栄養士 1名以上 (調理職兼務) 

栄養士は、食事の提供にあたり、栄養及び利用者の身体状況を考慮した献立 を作成する。 

7.介護職員 10名以上                       

介護職員は、心身の状況に応じ、利用者の自立支援と日常生活の充実に資 するように、適切な介護を行う。                

8.調理職員 3名 (夜勤帯を除き、日中1名以上の調理師)           
調理職員は、食事の提供にあたり、栄養士が作成した献立を忠実に調理する。(利 

用定員)                         

  

(利用定員) 

第5条  
利用定員は、30名とする(従来型個室4名、多床室26名)   

 

(事業の内容)                                

第6条 
事業の内容は次のとおりとする                            

1.生活指導(生活援助等) 2.機能訓練(日常動作訓練) 3.介護サービス 

4.健康状態の確認   5.送迎   6.給食サービス  7.入浴サービス 

8.洗濯サービス 9.その他利用者に対する便宜の提供                  

  

(利用料金等)                                

第7条 
利用料金 

①    事業所は法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護及び介護予防指定短期入所生活介護を提供した際に利用者から利用料の一部として、当該事業について、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から当該事業所に支払われる指定短期入所生活介護及び介護予防指定短期入所生活介護の額を控除して得た額の支払いを受ける。 

②    事業所は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護及び介護予防指定短期入所生活介護を提供した際に利用者から支払いを受ける利用料の額と、短期入所生活介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないよう利用料の額を設定する。 

③    事業所は前2項の支払いを受ける額のほか、次に揚げるサービスについて以下に定める額の支払いを受けることができる。            

1.食事の提供に要する費用1日1,970円(朝食490円おやつ昼食840円夕食640円)但し介護保険負担限度額認定証の発行を受けている利用者は、その認定証に記載された額とする。                

2.滞在に要する費用 
1日 1,570円(従来型個室×4) 

1日 1,155円(多床室 2人部屋×3) 

1日 1,155円(多床室 4人部屋×5) 

但し介護保険負担限度額認定証の発行を受けている利用者は、その認定証に記載された額とする。 

3.理美容師による理美容代 1回あたり 実費 

4.利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 実費 

5.指定短期入所生活介護及び介護予防指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの 実費    

6.冷暖房費1日100円を徴収する。 

④    第1項から第3項に規定する指定短期入所生活介護及び介護予防指定短期入所生 

活介護サービスの提供にあっては、入居者または身元引受人(家族等)に対し、その 

内容及び費用について説明を行い、入居者の同意を得るものとする。                

 

(通常の送迎の実施地域)                        

第8条 
通常の送迎の実施地域は、花巻市・北上市・遠野市とする。 

 

(感染症対策) 

第9条 
事業所は感染症が発生し又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じるものとする。 

1. 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 

2. 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 

3. 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。 

 

(サービス利用に当たっての留意事項) 

第10条 
指定短期入所生活介護及び介護予防指定短期入所生活介護の提供を受ける際には、次に揚げる事項に留意しなければならない。                                

1.健康状態に異常がある場合には、その旨を申し出ること。        

2.機能訓練室を利用する際は、その旨を申し出ること。            

3.浴室を利用する際には、その旨を申し出ること。            

4.第14条で定める非常災害対策に可能な限り協力すること。       

5.利用者本人又は他の入居者の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為を行わない。        

6.前号の身体拘束等を行う場合には、その体様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ得ない理由を記録する。 

 

(個人情報の保護) 

第11条 
ご利用者様の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じてご利用者様又はその代理人の了解を得ることとする。 

 

(苦情処理)                                

第12条 
① 利用者から苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情処理窓口を設置する 

など必要な処置を講じる。 

② 提供するサービスに関して、市町村からの文書の提出、掲示を求め、又は市町村職員からの質問、照会に応じて、利用者からの苦情に関する調査に協力する。調査に協力する。    

③ サービスに関する利用者からの苦情に関して、国民健康保健団体連合の調査 に協力するとともに指導又は助言を得た場合は、それに従い改善を行う。 

 

(緊急時における対応方法)                        

第13条 
① 従事者は、指定短期入所生活介護及び介護予防指定短期入所生活介護を提供中に、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じた場合は速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。                            

② 提供するサービスに関して、市町村から文章の提供、掲示を求め、又は市町村からの質問、照会に応じて、利用者からの苦情に関する調査に協力する。 

③ サービスに関する利用者からの苦情に関して、国民健康保健団連合会の調査に協力するとともに指導又は助言を得た場合は、それに従い改善を行う。 

 

(災害対策)                                

第14条  
①  従業者は常に災害事故防止と利用者の安全確保に努めるものとする。 

②  管理者は、防火管理者を選任する。 

③  防火管理者は、定期的に消防用設備、救出用設備等を点検するものとする。 

④  防火管理者は、非常災害に関する具体的計画をたて、この計画に基づき、毎年2回、避難及び救出その他必要な訓練を行う。 
⑤  事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。 

  

(虐待の防止に関する事項) 

第15条
 ① 事業所は虐待防止に関する責任者の設置、従業者に対する虐待啓発のための定期的な研修の実施、成年後見人制度を活用した権利擁護、苦情解決体制の整備、自治体における虐待防止に関する相談窓口の周知等、虐待のための措置を講ずるものとする。 

 ② 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報するものとする。 

 

(業務継続計画の策定等) 

第16条 
① 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開をはかるための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

 ② 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 

③ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更 を行うものとする。 

(その他運営に関する重要事項)                        

第17条 
① 事業所は、従事者の質的向上を図るため研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。                    

② 事業所は、全ての短期入所生活介護従業者(介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講ずるものとする。 

③ 従事者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。   

④ 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。 

⑤ 従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨、従業者との雇用契約の内容とする。         

お知らせ

2022.8.23
令和4年7月29日より発生しておりました、新型コロナウイルス感染症クラスターですが8月12日以降、ご利用者様の陽性は発生しておりません。陽性となりましたご利用者様の健康観察を10日間行い、状態が安定した8月22日に中部保健所よりクラスター収束の判断を頂きました。全施設内の消毒作業を8月22日に完了し、8月23日をもちまして新型コロナウイルス感染症クラスターの終息宣言をさせて頂きます。
皆様に安心してご利用頂けるよう、職員一同、より一層の感染予防策の強化に尽力して参りますので、今後におきましてもご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。

ショートステイ幸田物語




2022.8.7
令和4年7月29日から当施設にて発生しております、新型コロナウイルスのクラスターですが、現在ご利用者様11名・職員15名の計26名となっております。

ご利用者様・ご家族様はじめ関係機関の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますこと心よりお詫び申し上げます。 


引き続き、職員一同最大限の努力を行ってまいります。
ご理解とご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。

ショートステイ幸田物語



2022.8.4
令和4年7月29日より当施設にて新型コロナウイルスが発生しております。現在保健所の指導のもとPCR検査・抗原検査をし、利用者様・職員でクラスターが発生しております。
ご利用者様・ご家族様はじめ関係機関の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますこと心よりお詫び申し上げます。
引き続き、職員一同一日も早い終息に向けて最大限の努力を行ってまいりますので、ご理解とご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。

ショートステイ幸田物語




2020.11.16
11月16日より、感染症予防の為面会を制限させて頂いております。緊急時等やむを得ない場合の面会の際は必ずインターホンを押して頂いて玄関にてご相談ください。
ご迷惑・ご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。

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